2011年1月21日金曜日

仏国家憲法審議会と欧州人権裁判所(CEDH)の要求で、仏議会が拘置者の権利改善を決議

フランス議会下院は拘置者に関する改善案を20日決議した。これは拘置者はその全期間にわたり弁護士の出席の権利を要求できるというものだ。これまではフランスでは初めの30分間だけしか弁護士の出席は認められてなく、この変化は革命的なものだという。仏国家憲法審議会と欧州人権裁判所(CEDH)がフランス政府に対し改革を要求していたもの。
フランスの拘置は弁護士の出席や黙秘権の権利の存在も知らされずに拘禁がなされていたことが、2010年11月23日にCEDHから訴えが出された。フランスの検察側には裁判の権利がないこと、特に政権に従属し独立性を満たしてないとする理由で訴えが出ていたもの。下院での審議は予定よりも急いで行われ、18日に始まり20日夜に改革案は決議された。